墓地設置等の基準は以下となります。
- 墓地に設置できる施設
- 墓碑(木碑は、墓碑として扱う。)、香炉及び水鉢は各1基とし、花立は1対以内とする。
- 墓碑の高さ
- 通路面から70cm以下とすること。
- 墓誌の高さ
- 認めない。
- 土留
- 認めない。
- 囲障
- 認めない。
- 植栽
- 認めない。
- その他
-
- 墓碑に家名を刻む場合は、使用承認を受けた使用者又は埋蔵されている者いずれかの姓としてください。なお、墓碑に刻む内容は、美観、風俗を損なうものは認めません。
- 墓碑・墓誌に刻む文字は、実際に埋蔵する者の慰霊の戒名及び俗名としてください。なお、生存中の者の俗名は、赤字で刻字することができます。
- 木碑が、美観上不都合になった時には立替又は撤去してください。木碑はカロートの後ろに設置してください。
- 他の墓地で使用していた古い墓地施設を移設する場合は、担当課に事前に相談してください。当該施設の規格が、土屋霊園標準寸法を上回る場合、手直しをお願いすることがあります。
- 墓地を使用する権利は、使用者の死亡により、祖先の祭祀(さいし)を主宰する者が承継することができます。
- 各墓地にはカロートが設置されているので、使用承認後いつでも使用できますが、地下排水の関係から位置や形状を変えることはできません。(底穴は水抜きになっていますので注意してください。)
- 献花等は施設の美観等を考慮して適宜撤去させていただきます。
この他にも基準があります。
詳細な寸法については下のリンクから標準図面を参照してください。
墓碑及び木碑の設置位置その他必要な事項は、平塚市HPを参照してください。
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